貸渡約款第4章 ハートフルレンタカー
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第4章 使用

第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 前項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとし、また当社が定める駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 5 借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
6 借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
7 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
8 第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

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