貸渡約款第7章 ハートフルレンタカー
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第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

第29条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名限度額  無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限:免責額5万円
(3)搭乗者補償 500万円(1名につき)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
4 警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。
5 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。

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