貸渡約款第9章 ハートフルレンタカー
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第9章 情報の登録と利用

第32条(乗逃げ、駐車違反等の個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、第18条第7項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人又は運転者の氏名、住所等を含む情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

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